医療滞在ビザ


医療滞在ビザ

Medical Visa JP

日本の医療滞在ビザ申請の流れ

医療滞在ビザとは

医療滞在ビザとは、日本で治療、検査、健康診断、歯科診療、療養などを受けることを目的として訪日する外国人患者、および必要に応じて同行する同伴者を対象とした査証です。

対象となる医療サービスには、入院・外来治療、人間ドック、健康診断、各種検査、歯科治療のほか、日本の医療機関の指示に基づく療養や、90日以内の温泉療養なども含まれます。


日本にはどのくらい滞在できますか?

医療滞在ビザには、一次査証と数次査証があります。一般的には、次の種類があります。

  • 一次査証

  • 有効期間1年の数次査証

  • 有効期間3年の数次査証

一次査証では、原則として1回のみ日本へ入国できます。数次査証では、有効期間内に複数回日本へ渡航することができます。

ただし、数次査証が発給されるのは、1回あたりの滞在期間が90日以内の場合に限られます。また、数次査証を申請する際には、日本の医師が作成した「治療予定表」が必要です。

実際に許可される滞在期間は、患者様の病状や治療計画などに基づき、90日、6か月または1年のいずれかに決定されます。

治療のために90日を超えて日本に滞在する場合は、原則として日本の医療機関への入院が前提となります。その場合、患者様が入院する医療機関の職員、または日本に居住する患者様のご家族などを通じて、「在留資格認定証明書」を取得する必要があります。


同伴者にはどのようなビザが発給されますか?

必要に応じて、同伴者にも患者様と同じ医療滞在ビザが発給されます。

同伴者は、患者様のご家族や親族に限らず、友人など親族以外の方でも認められる場合があります。同伴者の訪日目的は、患者様の日常生活や治療中の身の回りの世話を行うことです。

なお、同伴者は日本国内で報酬を得る活動や、収入を伴う事業活動を行うことはできません。


医療滞在ビザはどのように申請しますか?

医療滞在ビザの申請は、大きく分けて次の3つのステップで進めます。

1.日本で治療を受けるかどうかを検討する

医療機関から受入れの確認を得ないまま、直接日本へ渡航することはおすすめできません。

渡航後に医療機関から受入れを断られた場合、時間や費用を無駄にするだけでなく、適切な治療時期を逃してしまう可能性もあります。

まずは、希望する医療機関や専門医に対して、書面またはオンライン診療による事前相談やセカンドオピニオンを受けることをおすすめします。

医師が患者様の病状を評価し、治療方針を提示したうえで、医療機関から正式な受入れが可能であることを確認してから、ご自身やご家族の状況に合わせて日本で治療を受けるかどうかを検討します。

これらの手続きは、医療滞在ビザの身元保証機関として登録された医療コーディネーターや旅行会社などを通じて手配します。


2.医療滞在ビザ申請に必要な日本側の書類を取得する

受入れ医療機関が決定した後、身元保証機関を通じて、主に次の書類を取得します。

  1. 医療機関が発行する「受診等予定証明書」

  2. 登録された身元保証機関が発行する「身元保証書」

  3. 医師が作成する「治療予定表」
    ※数次査証を申請する場合

  4. 日本滞在中の予定表など、申請先の在外公館が求める書類

実際に必要となる書類は、患者様の国籍、居住地、治療内容、滞在期間、申請する査証の種類などによって異なります。


3.医療滞在ビザを申請する

日本側の書類がそろった後、患者様の居住地を管轄する日本大使館、総領事館、指定代理申請機関またはビザ申請センターを通じて申請します。

一般的に、次のような書類が必要です。

  • パスポート

  • 査証申請書

  • 顔写真

  • 医療機関による受診等予定証明書

  • 身元保証機関による身元保証書

  • 銀行残高証明書など、治療費および滞在費を負担できることを証明する書類

  • 本人確認書類

  • 治療予定表
    ※数次査証を申請する場合

  • 在留資格認定証明書
    ※入院を前提として90日を超えて滞在する場合

提出書類や申請方法は、申請する国・地域によって異なる場合があります。必ず申請先の日本大使館または総領事館の最新情報をご確認ください。


医療滞在ビザに関するよくあるご質問

Q.すでに観光ビザを持っていますが、医療滞在ビザを申請する必要がありますか?

観光ビザは、主に観光を目的として日本へ渡航するための査証です。一方、医療滞在ビザは、日本で治療、検査、健康診断、療養などを受けることを目的としています。

すでに観光ビザを持っている場合でも、滞在可能日数だけを基準に、医療滞在ビザが不要であると判断することはできません。

渡航の主な目的、治療内容、治療期間、入院の有無、現在保有している査証の条件などによって取り扱いが異なります。事前に、申請先の日本大使館・総領事館、受入れ医療機関、および身元保証機関へ確認してください。

また、医療滞在ビザで日本へ渡航する場合は、身元保証機関の案内に従い、利用する交通機関の便名、到着日時、出発日時などの渡航情報を事前に共有してください。


日本で治療を受ける中国人患者様へ

事前評価

日本の医療機関で治療を受ける前に、まず医療機関が患者様を受け入れられるかどうかについて、専門医による事前評価を行う必要があります。

患者様には、病歴、診療記録、検査結果、画像データ、病理資料、現在の症状、これまでの治療内容、服薬状況などを整理していただきます。

これらの医療資料を日本語に翻訳し、希望する日本の医療機関へ提出した後、専門医が診療情報を確認して、受入れの可否や治療の適応を評価します。

治療が適しており、医療機関が受入れ可能と判断した場合は、治療方針、治療スケジュール、概算費用などの情報が患者様へ提示されます。

受入れが難しいと判断された場合には、その理由や、他の治療方法・医療機関に関する提案が示される場合があります。


関連手続きの手配

事前評価の結果、治療が適しており、医療機関から正式な受入れが確認できた後、次の手続きを開始します。

  • 医療滞在ビザの申請

  • 航空券の手配

  • 宿泊施設の手配

  • 空港送迎

  • 日本国内での移動手配

  • 医療通訳

  • 診療・入院スケジュールの調整

  • 日本滞在中の生活サポート

患者様とご家族が安心して治療に専念できるよう、渡航前の準備から日本滞在中の医療・生活支援まで、総合的にサポートします。

詳しく知りたい方は

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